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月次支援金 給付金額の計算方法[青色・白色それぞれの場合を解説]

事業者向け給付金

月次支援金の給付額ってどのように計算するのでしょうか?

最大で個人事業者であれば10万円とのことですが、10万円ではない場合もあるんですかね?

今回は一時支援金の後に始まった、月次支援金の給付額に関して説明していきます。

月次支援金のサイトでは、中小法人は最大20万円・個人事業者は最大10万円を給付とうたわれています。ただしその給付額の計算が、青色と白色申告で違うわけです。

そこで今回は、青色と白色のそれぞれの場合でどのように給付額を計算すればいいのかを説明していきたいと思います。

月次支援金の給付額計算方法

そもそも月次支援金の給付条件は、対象となる月の2021年の月間売り上げが、2019or2020年の同じ月の売上と比較して50%以上減少していることです。

その50%以上減少の計算方法が、青色と白色で多少違うのでその説明を下でやっていきます。

青色申告の場合

まず青色申告を行っている事業者さんの場合です。

こちらは上で書いたように、単純に2021年の4月or5月の売上が減った月と2019or2020年の同じ月とを比べて50%以上減少しているかを見るだけです。

ex) 緊急事態宣言が2021年5月に発令されていた福岡市で、美容室を営んでいる事業者さんの場合

外出自粛の影響により2021年5月の売上が10万円しかなかった
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2019or2020年5月の売上を比較して、50%以上減少しているかの確認
↓↓↓↓
2019年の5月の売上が25万円あった
↓↓↓↓
25万円と10万円であれば50%以上の減少である
↓↓↓↓
月次支援金の給付条件を満たす

白色申告の場合

次に白色申告を行っている事業者さんの場合です。

白色の場合は、対象月の売上と比べるのは2019or2020年の年間売上を12で割った数字となります。

ex) 緊急事態宣言が2021年5月に発令されていた福岡市で、美容室を営んでいる事業者さんの場合

外出自粛の影響により2021年の5月は売上が10万円だった
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2019年の年間売上は360万円だった
↓↓↓↓
360万円を12で割ると30万円となる
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30万円と10万円とを比べると50%以上減少している
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月次支援金の給付条件を満たす

給付額を計算する際の注意点

月次支援金の給付額を計算する際に注意してもらいたいことがあります。それは売上の中に国や都道府県から支給された給付金は除いて計算するということです。

ex) 2020年の5月に国から持続化給付金100万円が支給された場合(青色申告の場合)

2021年の売上は外出自粛の影響で10万円だった…
↓↓↓↓
2020年5月の売上は15万円か…50%以上減少にはなってないか…
↓↓↓↓
でもたしかこの月は持続化給付金の100万円が振り込まれていたな!
↓↓↓↓
そうすれば15万と100万で合わせて115万で、あきらかに50%以上減少になるじゃないか!!
このように持続化給付金を売上に入れて計算してはいけません。そういうルールなんです。
2021年の売上は外出自粛の影響で10万円だった…
↓↓↓↓
2020年5月の売上は15万円か…50%以上減少にはなってないか…
↓↓↓↓
でもたしかこの月は持続化給付金の100万円が振り込まれていたな!
↓↓↓↓
しかし持続化給付金なんかの給付金は除いて計算するんだったな
↓↓↓↓
他の月と比較してみよう
考え方としてはこのOKパターンのように考えておいてください。もちろん持続化給付金だけではなく、家賃支援給付金なんかも同じ考え方です。

最大額までもらえない場合とは?

これは単純に売上額が少ない場合です。例を挙げてみます(白色申告の場合)。

2019年の年間売上額が96万円だった
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96を12で割ると8万
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2021年の対象月の売上が3万だった
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8万-3万=5万(50%以上減少)
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給付額は5万となる

だいたいの事業者さんは最大額の10万円となるでしょう。

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ちなみに申請代行までお任せ頂けると、福岡市の支援事業によって行政書士に支払った報酬の5分の4の範囲で最大10万円まで事業者さんに戻ってきます。

当事務所では事前確認+申請代行合わせて22,000円でやっています。そうすると、税抜き20000円の5分の4の額が戻ってくる計算で、実質事業者さんの負担は6000円となります(16000円が戻ってくる)。

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