うちで補助金業務は受け付けておりません。
融資サポートのみお受けしております。

お問い合わせはこちら

ものづくり補助金に申請可能な要件とは

ものづくり補助金

ものづくり補助金に申請ができる要件について説明していきます。

ものづくり補助金についてなんとなく知っているけど、具体的に申請できる要件まではわからないという方もいると思います。

今回の記事を読めば、自分が申請できるのかどうかについてわかるので、最後まで読んでみてください。

ちなみに前回の記事→ものづくり補助金はいくらもらえるのか

ものづくり補助金の目的

まず大前提として、ものづくり補助金の目的を頭に入れておく必要があります。それは、

革新的なサービス開発や試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資を支援するもの

です。

単に古くなったから機械を買い替えたいとかではダメです。きちんとその新しい機械が、生産性の向上につながるか等考える必要がります。

ものづくり補助金に申請可能な要件

それではものづくり補助金に申請可能な要件をあげていきます。

業種・資本金と従業員数

まずは業種・資本金と従業員数です。業種ごとにそれぞれ異なっています。

業種資本金常勤の従業員数
製造業
建設業
運輸業
旅行業
3億300人
卸売業1億100人
サービス業5,000万100人
小売業5,000万50人
ソフトウェア業
情報処理サービス業
3億300人
旅館業5,000万200人

*ちなみに常勤の従業員というのは、簡単に言えば解雇予告を行う必要がある全ての人のことです。

なので例えば日雇い労働者や、短期の1か月だけ来てもらっている人なんかは計算に含めません。

所得金額

2つ目が所得金額についてです。ただ小規模の事業者さんはあまり気にしないでいいかもしれません。

というのも、

直近過去3年分の各年 or 各事業年度の課税所得の年平均額が15億を超える事業者は申請できない

となっていますが、ほぼあてはまらないでしょう。(もちろん規模がでかい所はあてはまるかも)

過去10か月以内にものづくり補助金に採択されていない

念のため書いておきますが、10か月以内にものづくり補助金に応募して採択された事業者さんは申請不可能です。

というのもスケジュール的に無理があり、すぐまた申請を出すのもかなり難しい話だからです(前回分の補助事業期間中だったりする)。

この項目もあまり気にしないでいいです。

店舗・工場があること

当たり前だろと思われるかもしれませんが、店舗・工場がないとダメです。

アパートの1室とかだと、どこに設備を置くの?となりますからね。

みなし大企業ではない

これどういうことかというと、

  • 発行済株式の総数 or 出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
  • 発行済株式の総数 or 出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
  • 大企業の役員 or 職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業

例えば大企業の子会社とかで、株式とかを一定数持たれてたら自分が大企業とみなされます。

そうなるとものづくり補助金の申請はできないというわけです。

補助事業実施期間内に発注・納入・検収・支払を行うこと

この部分がかなり大事であり、ややこしいところです。

補助事業実施期間というのは、採択・交付申請された後の期間のことです(交付決定日から10か月間)。

この期間内(交付決定日から10か月以内)に発注・納入・検収・支払を行わなければならないんです。

なので例えば、交付決定日より前に機械を購入して代金を支払ったりすると1円も補助金が出なくなります

これほんと気を付けといてください。

給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させること

これから書く3点はかなり重要です。賃金を上げたり、利益を上げる必要があります。

まず1つ目が給与支給総額を年間平均で1,5%以上増加させることです。

給与支給総額というのは、

全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与などのこと(〇給料・賃金・賞与・役員報酬 ×福利厚生費・法定福利費・退職金)

というものです。

事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加させること

2つ目が事業者全体の付加価値額を年間平均で3%以上増加させないといけません。

付加価値額というのは、

営業利益・人件費・減価償却費を足したもの

のことをいいます。

最低賃金を毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とすること

3つ目が最低賃金を毎年、地域別最低賃金の水準よりプラス30円することです。

これどういうことかっていうのを例を挙げて説明します。まず前提条件として、

  • 最低賃金が900円の福岡の会社 (2023.1現在リアルに900円)
  • 従業員F氏の時給910円・従業員N氏の時給980円とする
・最低賃金が900円なので、それに+30円する=930円
・次に従業員F氏の時給とN氏の時給を見ると、F氏の時給が930円を下回っている
・F氏の時給を910円→930円に引き上げればよい(N氏の時給はそのままでOK,でも上げれば喜ぶ)

という考え方です。

注意点

最後に1つ注意点を書いておきます。それは、

最低賃金や付加価値額の目標達成ができないと、補助金を返還しないといけなくなる

っていうことです。

やはりものづくり補助金の目的が、生産性を上げて事業の付加価値を上げるというものです。ですのでやはり相応の結果を出さないと、補助金の意味がありません。

目標が達成できるように計画立てて実行していくことが大事です。

ものづくり補助金の申請サポート承ります

ものづくり補助金の申請代行・サポート承り中です。

今回紹介したように、ものづくり補助金は申請を出す前の段階で多くのことを考えておく必要があります。

中々自分では難しい…と感じる事業者さんは、まずご相談を検討してみてください。

うちでは申請前から事業者さんの目標達成ができるようにサポートしていきます。

お問い合わせはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました