国の事業復活支援金の宣誓同意書って、意外と不備修正の対象になりやすいと聞いたんですがそれはどういうところでしょうか?
教えてください。
今回は国の事業復活支援金の必要書類の1つである、宣誓同意書についての注意点を説明していこうと思います。
私は事業復活支援金の事前確認機関として、申請のサポートも行っております。その中で1件この宣誓同意書に関して不備修正を事務局からお願いされたことがありました。
そんな私の失敗例から、これから申請する事業者さんにこの宣誓同意書で失敗しないコツや注意点をまとめていきます。最後までお付き合いください。
事業復活支援金の受給までの流れはこちら↓↓↓↓
事業復活支援金を受け取るまでのロードマップ[事前確認機関が解説]
宣誓同意書の注意点
宣誓同意書の注意点は主に3つあります。それぞれその3つについて順番に下で説明していきます。
申請日もしくは申請日以前の日付を書く
これは具体例を挙げて説明してみます。
申請を行う日が1/31の場合
↓↓↓↓
宣誓同意書に記載する日付は1/31 or 1/31以前の日付を書く
つまり、2/1等の日付を書くと不備修正の対象に100%なります。
たまに支援金が振り込まれるまでの日付でいいんだろうとの考えで、申請日より後の日付を書く事業者さんがいらっしゃいます。これは100%やり直しになり、支援金の振り込みが遅くなってしまいます。
申請画面にアップロードする際、宣誓同意書が見切れないようにする
月次支援金の宣誓同意書はA4で1枚分あります。申請の際はこの宣誓同意書を写真でとって、申請画面にアップロードします。
しかしこの宣誓同意書の文字の部分が少しでも見切れていたら、その時点で不備修正の対象になります。実際私もこれで1件不備修正の連絡がきました…
そんな細かいことで、やり直しになってしまうものなんですか…?
月次支援金を実施しているのが経済産業省ですから、いわゆるお役所の仕事ということなんでしょう。お役所のいうとおりにすれば、支援金は支払われるのでそこは仕方ないかなと思ってます…
事業の継続に向けた取り組みを行う意思を持っておく
3つ目は申請のやり方というより、心構えみたいなものですが大事なことなので書いておきます。宣誓同意書の項目に、一時支援金のときにはなかった文言があります。それは、
つまり、売上減少で苦しく近々廃業しようと考えている事業者さんはもらってはいけないということです。
ただしこの一文の規定に関する罰則はないので、あくまで事業者さんの良心次第ではあります。私としてはあきらめずに、先を見据えて事業を立て直してもらいたいと思い、今回あえてこの部分も書きました。
事業復活支援金の事前確認や申請サポートは和眞行政書士事務所へ
事業復活支援金の事前確認や申請のサポートを当事務所は行っております。コロナで苦しい思いをされている事業者さんに、確実に支援金が振り込まれるまでお手伝いをいたします。
今なら申請のサポートまでをお願いされる事業者さんには、当事務所に支払う報酬の5分の4が福岡市から補助されます。負担額を少なく、申請が不安という方にはぜひ活用してもらいたい制度です。
その福岡市の支援制度について詳しくはこちら↓↓↓↓
当事務所へのお問い合わせはこちら↓↓↓↓
コメント