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福岡県実施の月次支援金の概要について行政書士が解説

事業者向け給付金

月次支援金って国が実施しているのは知っていますが、福岡県も同じ名前でやっているんですね。どう違うのでしょうか?

今回は福岡県の実施している月次支援金について説明していこうと思います。経済産業省が実施している月次支援金はご存じの方も多いと思います。しかし全く同じ名称で福岡県も実施しているんです。

名称が同じくらいなので趣旨は同じなのですが、この記事ではどういった部分に違いがあるのかを解説していくことにします。

福岡県実施の月次支援金とは?

趣旨は国の月次支援金と同じです。福岡県の方でも、コロナの影響によって売上が減少した事業者さんを救おうというものです。

それでは国の月次支援金と何が違うのかといえば、

  • 売上減少要件が違う
  • 給付対象に酒類販売事業者さんが別枠で設定されている

ということです。

給付条件

上に書いたとおり、2種類の要件があるのでそれぞれ説明します。

県内(政令市を除く)に本社・本店のある中小法人・個人事業者

・ 外出自粛の影響を受けている

・ 2021年5月6月の月間売上が、30%以上50%未満減少している(50%以上減少していない)

・ 事業を継続する意思があること

・ 福岡市と北九州市の事業者さんではないこと

県内(北九州市を除く)に本社・本店のある酒類販売事業者

・ 酒類の提供を停止する飲食店と直接・間接的に取引がある

・ 国の月次支援金の対象であり、対象月の売上が50%~70%未満減少or70%以上減少の場合

・ 事業を継続する意思があること

補助金額

続いて給付金額についてです。

県内(政令市を除く)に本社・本店のある中小法人・個人事業者

  • 法人最大10万円
  • 個人事業者最大5万円

県内(北九州市を除く)に本社・本店のある酒類販売事業者

こちらは売上減少額によって分かれますので、注意してください。

1 売上が50%以上70%未満減少の場合

  • 法人最大20万円
  • 個人事業者最大10万円

2 売上が70%以上減少の場合

  • 法人最大40万円
  • 個人事業者最大20万円

となります。

申請期限

6/18(金)~8/31(火)までです。

必要書類

県内(政令市を除く)に本社・本店のある中小法人・個人事業者

・2019年及び2020年分の確定申告書第一表控え(収受印またはe-Taxの受信通知等必須)

・所得税青色申告決算書の控え(白色申告等の場合を除く)

・月単位の事業収入がわかる確定申告の基礎となる書類(売上台帳等)

・本人確認書類

・通帳の写し

・宣誓同意書

・2019~2021年の各年5月・6月・7月における顧客である法人及び個人事業者等の情報が確認できる書類

県内(北九州市を除く)に本社・本店のある酒類販売事業者

上記の書類に加えて、

・酒類販売業免許通知書の写し

・国から月次支援金が給付されたことを示すもの(給付決定通知、通帳の該当箇所の写し等)※任意

福岡県実施の月次支援金の申請代行は和眞行政書士事務所へ

福岡県の月次支援金の申請代行・申請サポートを希望される方は、当事務所へ連絡ください。福岡市の支援により、行政書士に支払った報酬の4/5が戻ってきます。実質負担額が大きく減るので、ご活用ください。

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