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小規模持続化補助金は開業したばかりでも申請できるのか?

持続化補助金持続化補助金

小規模持続化補助金は開業したばかりでも申請できるのかについて、行政書士の私が説明していこうと思います。

小規模持続化補助金は、数ある補助金の中でも比較的用途が広く使いやすい補助金です。実際私もよく申請サポートをさせて頂いてます。

この補助金は販路開拓にかかる経費を国が補助してくれるものです。要件に当てはまるのであれば、ぜひ使いたい補助金です。

先月個人事業者として開業しました。開業すぐは販路開拓に結構お金がかかりますね。

そんな私も小規模持続化補助金の申請ができると助かるのですが。

開業したばかりで小規模持続化補助金は使えるのか?

結論:申請可能です。しかも通常より補助額が増えます

ただしその分申請するための要件が、異なりますので事項より解説していきます。

申請できる条件

申請可能な要件がいくつかあります。

従業員数要件

補助金の名称が小規模とあるので、大企業やそれなりの規模の中小企業は申請不可です。以下の表に業種ごとの申請可能な人数をまとめています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

ちなみにこの従業員と数えないものとして、

  • 事業主本人
  • 事業主と同居の親族
  • パートタイム労働者
  • 育休などの休職者

は除いて数えます。

特定創業支援等事業を受けること

特定創業支援等事業とは、市区町村が実施しているものです。

福岡市の場合だと、商工会議所やスタートアップカフェなどで受けることができます。具体的には、

  • 税務
  • 労務
  • 販路開拓の仕方
  • 事業計画の立て方

といったことを各専門家からレクチャーを受けます。

1年以内に売上につながる見込みがあること

例えば後で紹介しますが、補助対象経費の内設備だけ処分するとか、試作だけするとかです。

これらだけでは売上にすぐつながる可能性って低いですよね?これでは認められません。

補助される金額はいくらなのか?

補助事業にかかる費用の3分の2の範囲で、最大200万円まで補助されます(ちなみに通常だと最大50万円です)。

例えば新たな顧客獲得のために、チラシを作るとします。その制作費用が300万円かかるとします。(チラシだけで300万は現実的ではない)

このケースだと、

  1. 300万の3分の2を計算する→約200万になります
  2. 補助の最大が200万なので、300万の内200万は補助されます
  3. つまり最終的に300万の内、200万が補助の対象で自己負担は100万で済む(ちなみに補助金は後払いなので、最初は300万全て手出しする必要があることに注意)

となります。

持続化補助金は何に使えるのか?

小規模事業者持続化補助金は販路開拓を目的としたものに対して広く補助が出ます。

それではそれぞれの項目ごとに、具体例をあげてみます。

広告費

パンフレット・チラシ作成にかかる費用が対象です。ただし補助事業計画で挙げた商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません

ウェブサイト関連費

ホームページ制作・改修や動画制作やインターネット広告費が対象となります。そして注意しないといけないことがあります。それは、

・補助金交付申請額の4分の1が上限である
・ウェブサイト関連費のみでの申請は認められない

ということです。ですので例えば、

  • ホームページ制作に75万円かかるとして50万円が補助されるわけではなく、12,5万円しか補助の対象にならない
  • ホームページ制作のみではダメで、例えばチラシ作成+ホームページ制作でないと申請できない

ということです。

機械装置費

事業を行うため必要な機械を買うのにかかる費用が補助されます。ただしパソコンやカメラなどは汎用性があり、目的外使用になりうるので対象外です。

ex)パワーショベル・ブルドーザーなど

展示会出展費

新商品のアピールで展示会に出展したり、商談会に参加するのにかかる費用が対象となります。注意なのがただ単に販売目的の展示会出展は認められず、販路開拓を目的とした出展でないといけません。

開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するためにかかる費用が対象です。

雑役務費

事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われた費用が対象です。

借料

事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる費用が対象です。

設備処分費

販路開拓の取組を行うための作業スペースを確保したいときなど、所有する設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な費用が対象です。

締め切りはいつ?

締め切りは、

  • 2024年12月5日(火)

となります。

次回の締め切りは12月となりますが、10月現在の今から計画を練っておけばしっかりしたサポートも可能です。早めに取り掛かった方がいいです。

小規模持続化補助金について相談ください

計画書の作成の代行や相談がありましたら、お問い合わせください。1からヒアリングして、計画書に落とし込んでいきます。

1番大変なのは紛れもなく、事業計画書の作成です。

その場合は行政書士の私にご相談ください。一緒に計画を練っていきましょう。

そして大事なことですので何度でも言いますが、補助金は最後の最後に振り込まれます最初ではありません。最初は自分の資金で全額補う必要があります。

うちの事務所では、ただ補助金を採択させるためではなく資金繰り・事業実施に至るまで寄り添ってサポートしていきます。

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