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持続化補助金で相見積もりが必要な場合を解説

持続化補助金持続化補助金

持続化補助金の申請で相見積もりが必要な場合について説明します。

補助金の申請をするからには、必ず何か購入するわけです。機械やチラシ、ホームページの改修などですね。

ふつう補助金でものを購入するには見積書や発注書など必要になります。

その中で見積書が必須なのは当たり前なのですが、相見積もり(2社以上からの見積もり)が必要になる場合というのがあります。

今回はそのパターンや注意点にいたるまで説明していきます。

相見積もりが必要なパターン

まず結論から言うと、以下の2パターンの場合は必ず相見積もりが必要になります。

ちなみに相見積もりがめんどくさいとかで取りませんでしたは、補助金が0円になるのでよろしくお願いいたします。

税込で100万円以上となる場合

まず1つ目は税込みで100万円以上となる場合です。

税抜50万円未満の中古品を購入する場合

2つ目は税抜きで50万円未満の中古品を購入する場合にも相見積もりが必要です。

ここでするどい方はこう考えるかもしれません。

*50万円以上の中古品を買えば相見積もりはいらないんだなぁ*

しかし残念ながらこう上手く物事は進まないんですよぇ。

なぜなら決まりとして次のように書いてあるからです↓↓↓↓

中古品を購入する場合、50万円を超えるものは補助金の対象外

ですから中古品の購入は相見積もりを取得して、50万円未満のものにしてください。

相見積もりを取ることができない場合はどうするか

しかしどうしても相見積もりを取ることができないという場合もあるかと思います。

ではそういうときどうすればいいか?以下で説明します。

選定理由書の提出で代用する

選定理由書というものがあります。これは相見積もりを取ることができないという事業者さんのために用意されたものです。

選定理由書を相見積もりを取らない代わりに出すことができます。

しかしながら選定理由書を出すにしても、相見積もりを取ることができない理由によって認められるかどうか変わってきます。

選定理由書で認められる理由

まず認められる場合ですが、以下の理由であれば大丈夫です。

  • 購入予定の物に特許がある場合
  • 購入予定の物が1社のみの製造で、他社では作っていない

選定理由書でも認められない理由

一方で認められない場合というのは以下のものです。

  • ただ単にめんどくさい
  • 懇意にしている取引先からの購入だから
  • 相見積もりを取るというと、不利な条件を飲まされるから

相見積もりを取る際の注意点

最後に相見積もりを取る際の注意点を書きます。

大事なのは、同じ条件で2社から見積もりを取るということです。当たり前ですけどね。

例を上げます。

置き畳の製造を行うために新しく機械を購入したい
↓↓↓↓
必ず”置き畳製造に使用する機械”
という項目を入れる

ですので見積書の項目で例えば、

  • A社…置き畳製造用の機械
  • B社…畳製造機械

というようなかんじで見積書をA社B社からそれぞれ出してもらうと、同じ条件で相見積もりを取ったとはいえません。

なぜなら今回行う事業は、置き畳の製造ですよね?

この見積もりの項目だと、A社はいいんですが、B社の場合は単なるこれまでの機械の更新ではないかとつっこみが入るでしょう。こうなると最悪補助金は0円になります。

必ず同じ条件で見積もりを取るようにしましょう。

持続化補助金の申請サポート承ります

今回は持続化補助金で相見積もりを取らないといけない場合について解説してきました。

相見積もりが場合によって必要になるというルールを意外と知らなかったという事業者さんがほとんどです。

こういった細かいルールが補助金申請では至る所に張り巡らされています。

当事務所ではそういった部分まで注意喚起を行い、補助金が入金されるまでサポートしていきます。

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