
月次支援金っていうのは、国も県も市も実施しているんですが、私はどれが使えるんでしょうか?2つもらうことができたりしないんですよね?
今回の記事は主に福岡市内の事業者さん向けの記事ですので、ご了承ください。
今回は国・福岡市・福岡県それぞれから出されている月次支援金について、要件ごとにどれを受給できるのかを説明していこうと思います。
一時支援金の対応の時に、それぞれの違いをわかっている事業者さんがほぼいなかったので、今日はその辺を解説してみます。
また、いわゆる2つの支援金を重ねてもらうことが可能かということも説明します。
それぞれの月次支援金の簡単な振り返り
国の月次支援金
主に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の出されていたor出されている地域に所在する事業者さんが対象。外出自粛の影響や飲食店の休業・時短営業の影響があることが要件でした。売上減少割合は50%以上減少です。
もらえる額は、
- 法人最大20万円
- 個人事業者最大10万円
でした。福岡の場合は5・6・7月は宣言か措置が出されていましたのでこの期間が対象ですね。
国の月次支援金については以下の記事で詳しく書いてます。
月次支援金とはどんなものなのか[登録確認機関の行政書士が解説]
福岡県の月次支援金
県の月次支援金は、対象が2つあります。1つ目は国の月次支援金と趣旨は同様ですが、売上減少割合が30%以上50%未満です。しかしこちらは福岡市の事業者さんは対象外です。
2つ目は酒類販売事業者さんです。こちらは酒類の提供をやめている飲食店さんと取引のあることが条件で、福岡市はもちろんその他県内の酒類販売事業者さんがもらえます(北九州市を除く)。売上減少割合は2つあり、
- 50%以上70%未満の場合…法人最大20万円 個人事業者最大10万円
- 70%以上の場合…法人最大40万円 個人事業者最大20万円
がもらえます。福岡県の月次支援金について詳しくは下のリンクからどうぞ。
福岡市の月次支援金(売上が減少した事業者への支援金)
福岡市も趣旨は国・県と同様です。福岡市内に事業所があることが要件で、売上減少割合は30%以上50%未満です。支給額は、
- 法人最大20万円
- 個人事業者最大10万円
です。支給額は国の月次支援金と同額ですね。福岡市の月次支援金(売上が減少した事業者への支援金)の詳しい解説は下のリンクから読むことができます。
売上減少割合で考える
それでは要件ごとにどの月次支援金が使えるのかをみていきましょう。まずは売上減少割合です。
・30%以上50%未満の場合…福岡県の月次支援金or福岡市の月次支援金
・50%以上の場合…国の月次支援金or福岡県の酒類販売事業者向け月次支援金
事業所の所在地で考える
・福岡市の事業者…国の月次支援金or福岡市の月次支援金or酒類販売事業者は福岡県の月次支援金
・福岡市以外の事業者…国の月次支援金or福岡県の月次支援金
2つの支援金を重ねてもらえる場合
実は福岡の場合、1つの条件でのみ重ねてもらえる場合があります。ただ先に言っておくと、ほとんどの事業者さんは当てはまらないと思います。。その条件は、
この場合は国の月次支援金最大10万円+福岡県の月次支援金最大10万円(売上減少が70%以上の場合は最大20万円)を重ねてもらうことができます。
具体例
最後に具体例をピックアップして考えてみます。みなさんの業種をあてはめて考えてみて下さい。
福岡市内で運転代行業を営んでおり、5月の売上が前年比50%以上減少した
↓↓↓↓
国の月次支援金 最大10万円
福岡市内で美容室を営んでおり、売上が前年比で35%減少した
↓↓↓↓
福岡市の月次支援金 最大10万円
久留米市で花屋を営んでおり、売上が前年比40%減少した
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福岡県の月次支援金 最大5万円
福岡市内の酒類の販売事業者であり、売上が前年比60%減少した
↓↓↓↓
国の月次支援金最大10万円+福岡県の月次支援金最大10万円
福岡市内の酒類の販売事業者であり、売上が前年比75%減少した
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国の月次支援金最大10万円+福岡県の月次支援金最大20万円
月次支援金(国・県・市)についてわからないことがあれば相談ください
もし今回の記事でも解決しないことやわからないことがあれば、当事務所へご相談ください。申請のサポートも受け付けています。
報酬の面で不安な方には、福岡市の支援で支払った報酬の4/5が事業者さんに戻ってきます。ぜひ活用してみてください。
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