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福岡市実施の売上減少事業者への支援金を行政書士が解説

事業者向け給付金

福岡市も独自に売上が減少した事業者への支援を行っているんですね。

どういったものなのか詳しく聞きたいです。

今回は福岡市が独自に実施している、売上減少事業者への支援金ついて解説していきます。

この支援金を簡潔にいうと、国の実施している月次支援金の、売上減少要件に該当しない事業者さんがもらえるものになっています。

国の実施している月次支援金がもらえなかった…という方にはチャンスですから、このまま読みすすめていって頂ければと思います。

福岡市実施の売上減少事業者への支援金の概要

緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け、売上が減少した事業者のうち、国の月次支援金の支払対象とならない事業者を対象に、支援金を支給する。

というものになります。

申請期限

6月分…2021年7月1日(木曜日)から同年9月14日(火曜日)まで

7月分…2021年8月2日(月曜日)から同年10月14日(木曜日)まで

8月分…2021年9月1日(水曜日)から同年11月15日(月曜日)まで

9月分…2021年10月1日(金曜日)から同年12月14日(火曜日)まで

支給金額

法 人:上限 20 万円
個人事業者:上限 10 万円

額でいえば国の月次支援金と同額となります。

支給額の算定方法については、こちらで詳しく解説しています→福岡市売上減少事業者への支援金の支給額の算定方法を説明します

支給要件

(1) 緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け、売上が減少した事業者であること

(2) 2019 年以前から事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思がある

(3) ①中堅・中小法人の場合

  • 2021 年1月 14 日から申請日において、事業所等が継続して市内にある
  • 2021 年 3 月 1 日時点において、資本金or出資額が10億円未満もしくは、それが定められていない場合は常時使用する従業員の数が 2,000 人以下である

  ②個人事業主の場合

 ・2021 年1月 14 日から申請日において、住民票上の住所又は事業所等が継続して市内にあること

(4)以下の5つに当てはまらないこと

  1. 公共法人
  2. 政治団体
  3. 宗教上の組織・団体
  4. 国の実施している一時支援金の対象になっている
  5. 県の協力金の支払対象となっている飲食店等の事業者

(5) 次の2つのいずれかに該当すること

  1. 国の実施している月次支援金の対象であり、2021 年の 1 月から 3 月のいずれかの月の売上が 2019 年or2020 年の同月に比べ30%以上 50%未満減少した
  2. 国の実施している月次支援金の対象でなく、2021 年の 1 月から 3 月のいずれかの月の売上が 2019 年又は 2020 年の同月に比べ50%以上減少した

(6) 暴力団等の反社会勢力とのつながりが一切ないこと

申請に必要な書類


①宣誓・同意書
②代表者の本人確認書類
③確定申告書類
④月毎の売上を確認できる書類
⑤事業内容及び事業所等が市内にあることを確認できる書類
⑥取引先情報一覧
⑦取引を確認できる書類
⑧通帳等の振込口座に関する事項を確認できる書類

以上を用意してください。

それぞれの必要書類の詳細はこちらの記事を読めば、より分かりやすいかと思います。→→福岡市の売上減少した事業者への支援金のweb申請に必要な書類

申請方法

申請方法は、web申請or郵送申請となります。

*なるべくweb申請でお願いしますとのことです(感染防止のため)。

売上減少事業者への支援金のweb申請の手順を詳細に書いているので、ご確認ください。→→福岡市の売上減少事業者への支援金のweb申請手順[詳細に解説]

申請サポート・代行は和眞行政書士事務所へご相談ください

今回の福岡市の実施する売上減少事業者への支援金の申請に関して、わからないことがあればご相談ください。

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